最高裁判所第一小法廷 昭和56年(オ)1685号 判決 1981年7月09日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岸田功の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件手形の譲渡人である被上告人有限会社誠信が無権利者であるため右譲受人である上告人において本件手形上の権利を取得するに由ないとする趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に判例抵触等所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 本山 亨 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)